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宅地建物取引業許可

2019.06.28 スタッフコラム
こんちには!深澤です。
なかなかブログの更新ができず、申し訳ございません><
梅雨に入り、毎日ジメジメしていますね!
これから熱中症が流行りますので、お体には十分お気をつけくださいね!
今年から株式会社atelier SUBACOとしてスタートをしたわけですが、
宅地建物取引業の免許を取得しました。
宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、
国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと行えないことになっています。
これは宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、
物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに高度な専門性が必要とされるためです。
SUBACOでお家を建てていただく際、土地探しからお手伝いさせていただくことも多く、
免許がないとそんなお手伝いもできないですね(^^)
宅地建物取引業とはどのようなものかというと、
宅地または建物について次のことを業として行うものとされています。
1、自ら当事者として売買または交換をする。
2、売買、交換または賃貸の代理をすること。
3、売買、交換または賃貸の媒介をすること。
とされています。
SUBACOは不動産屋さんではないので、当事者として売買や交換をすることはないですが、
土地探しのお手伝いは、?に該当しますね。
お家づくりも流れが大切ですが、土地探しも大切です。
そして土地は流れが非常に早いです。
土地探しのコツや失敗しないための手続きの方法もございますので、
ぜひお問い合わせくださいね!!
こちらがSUBACOの許可証です!
免許番号は、兵庫県知事( 1 )第401575号です。
雑学ですが、宅地建物取引業許可は5年ごとの更新となっています。
兵庫県知事あとの ( ) の番号は更新した回数です。
この数字が大きいほど長く続いている、歴史の深い会社ということになります。
SUBACOもこの数字が多くなり、歴史ある会社になることを祈っています(^^)
今後とも宜しくお願いいたします!
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