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2018.12.14 最新情報
こんにちは、小林です。
今年も気付けばあと半月ほど・・・。
本当にあっという間です(^_^;)
あと半月、、、やり残したことは今年のうちに片付けて
スッキリした気持ちで新年を迎えたいですね!
急なお話ですが、、、、
「建築士法」という法律において、
第二十三条
一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、
他人の求めに応じ報酬を得て、
設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、
建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令
若しくは条例の規定に基づく手続の代理
(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、
一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、
木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)
を業として行おうとするときは、
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、
その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
という条文があります。
条文のとおり、
建築士事務所として都道府県知事の登録を受けなければならないので
SUBACO独立にあたり、建築士事務所登録をし、
登録済証も発行されました(*^^*)!!!
それにしても、条文の一文が長いっ!!(-.-)
法律って、難しくややこしく書かれていて
読み解くのが大変です(^_^;)
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